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失業給付手続き

失業給付手続き

失業の給付金をもらうためには、もちろん、元々勤めていた会社や企業が雇用保険に加入していて場合に受け取ることができるお金ですが、それ以外にもうひとつ、失業の給付金を受け取るための条件というものがあります。

失業の給付金を受け取るための大切な条件は「働く意思がある」ということで、そしてその上で現段階ではまだ「次に働く会社が見つかっていない」ということがあげられます。

この「働く意思がある」という条件には「希望に合った会社が見つかればすぐに働くことができる」という意味が含まれているため、病気やケガ、または妊娠のために今すぐには働くことができないという人の場合には、失業の給付金をすぐに受け取るということができません。

病気やケガが理由で退職した場合には、病気やケガが治ってから、そして妊婦の場合には、出産し、働ける状態になって働きたいという意思を持ってから、失業の給付金を受け取ることができます。

失業給付金を受け取る手続きをするためには、退職した後に会社から離職票と呼ばれる、今現在仕事をしていません、という証明書をもらう必要があります。

この離職票が届いたら、離職票と、雇用保険に加入していた証明である、雇用保険被保険者証、本人確認書類、印鑑、銀行の通帳を持って、ハローワークに手続きに行きましょう。

ハローワークにそれらの書類を持っていけば、失業給付金を受け取るための手続きをしてくれるでしょう。

手続き終了後、7日間は「待機」と呼ばれる状態になり、この待機期間にはまだ失業給付金は支払われませんが、この待機期間が終わっても、すぐに失業の給付金を受け取ることができるのは、会社を解雇されたり、定年退職したりした場合であって、通常、自己都合で退職した場合には、3ヵ月後から失業の給付金というものを受け取ることができるようになります。

失業の給付金が受け取れる期間は、人によって異なりますが、その間も、1ヶ月に1度は失業状態であることと、求職活動を行っているという証明をする必要がありますので、認定日には必ずハローワークに行かなくてはなりません。

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