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退職勧奨を断る

退職勧奨を断る

一般的なイメージとしては、リストラ=人員削減=クビ(解雇)という図式で考えられているケースが多いようですが、人員を削減しなくてはならないからといって、必ずしてもその方法は、解雇という形をとるとは限りません。

解雇と退職勧奨とでは、まったく意味合いが異なってきますので、まずは解雇と退職勧奨の違いというモノは何か、ということを知っておきましょう。

解雇というのは、簡単に言うと働いていた企業側から労働契約・雇用契約を一方的に解除されてしまうことを言いますが、これに対して退職勧奨というのは、あくまでも企業が労働者に対して退職の誘引を行うというものです。

退職の誘引というのは、企業側からの契約解除の申し込みを行うことで、その上で労働者がそれに合意して退職を行うようにすることを、退職勧奨といいます。

まだまだこの会社で働きたい!と思っているのに退職勧奨を受けてしまっては、正直ショックを受ける、という人もいるかもしれませんが、これはあくまでも企業側と労働者側が合意した上で行う退職であるので、働きたいという意志がある場合には、もちろん断ることも可能です。

企業側は退職を促しただけであって、退職勧奨の場合には、強制力というものはありません。

退職勧奨と似た言葉に、退職強要という言葉がありますが、これは労働者の意思に反して、強い退職を働きかける違法な行為であるため、民法により不正行為として定められていますので、解雇ではなく退職勧奨の場合には、絶対に労働者の同意が必要であるということを知り、勇気を持って退職を断ることが大切です。

退職勧奨の場合には、自分の都合で退職をするのではなく、会社の都合で退職をすることになるため、退職に応じると退職金を割り増しされるケースがあったり、退職後の雇用保険の扱いが、自己都合による退職時よりも待遇の厚い、会社都合による退職となり、求職者の給付金などにも違いがあったりします。

退職勧奨には、応じる義務はありませんので、どのような条件を出してきても、退職の意思がない限りは、きっぱりと断って問題はありませんし、万一断ったことによって退職強要が行われたような場合には、民法上の不正行為であるので、賠償請求を行うこともできますので、毅然とした態度を保つようにしましょう。

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